三重県消防協会規約(平成18年6月1日施行)

三重県消防協会規約(平成18年6月1日施行)

第1章  総 則

(名称)
第1条 この協会は、三重県消防協会という。

(組織)
第2条 この協会は、三重県内市町消防団員、その他をもって組織する。

(所在地)
第3条 この協会は、事務所を津市広明町13番地 三重県防災対策部 消防・保安課内に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この協会は、県内の消防機関相互の連絡協調及び消防活動の強化を図るとともに、消防思想の普及徹底をして社会の災厄を防止し、地域住民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この協会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

  • 消防機関相互間の連絡
  • 消防機関の事業に関する協力
  • 消防思想の普及徹底
  • 消防に関する調査、研究、指導
  • 優良消防団並びに消防上顕著な功労者の表彰
  • 優良少年消防クラブ、優良女性消防隊又はその指導者の表彰
  • 消防団員及び消防関係職員の職務上の災厄に対する慰藉救済
  • 前各号のほか、この協会の目的を達成するための必要な事項

 

第3章  会 員

(会員)
第6条 この協会は、次に掲げる会員をもって組織する。

  • 正会員   消防団員並びに消防関係職員
  • 特別会員  この協会の事業に密接な関係のある者
  • 賛助会員  この協会の趣旨に賛同して金品を寄贈した者
  • 名誉会員  学識経験者及びこの協会のため特に功労顕著な者

第7条 特別会員、賛助会員及び名誉会員は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

 

第4章  役員及び職員

(役員)
第8条 この協会に、次に掲げる役員を置く。

  • 総裁    1名
  • 会長    1名
  • 副会長   6名以内
  • 常務理事  1名
  • 理事    8名以内(会長、副会長及び常務理事を含む。)
  • 監事    2名以内

(総裁)
第9条 総裁は、三重県知事を推載する。

(会長)
第10条 会長は、三重県防災対策部副部長を除く理事の中から互選する。
2 会長は、この協会を代表し、会務を総理する。

(副会長)
第11条 副会長は、会長及び三重県防災対策部副部長以外の理事をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し会長の命を受けてその職務を行う。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

(常務理事)
第12条 常務理事は、三重県防災対策部副部長の職にある者をもってこれに充てる。
2 常務理事は、会長の指示を受け、会務を処理し、会長、副会長共に事故あるときはその職務を代理する。

(理事)
第13条 理事は、三重県防災対策部副部長及び第24条に定める各支会長の職にある者をもって充てる。
2 理事は、代議員会の議決により、会務を執行する。

(監事)
第14条 監事は、第22条の規定による代議員会において選出する。
2 監事は、会務の状況及び会計を監査する。
3 監事は、理事会及び代議員会において、監査の状況を報告し、意見を述べることができる。

(代議員)
第15条 代議員は、県内市町の消防団長の職にある者をもってこれに充てる。
2 消防団長に事故ある時は当該市町の消防副団長の職にある者が代議員となることができる。
3 代議員は、代議員会に出席して、会の運営に関する事項を審議する。

(顧問及び委員)
第16条 この協会の事業を遂行するため必要ある場合は、会長は、顧問及び委員を理事会の同意を得て委嘱することができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
3 委員は、この協会の調査研究を指導し、又は諮問に応ずるものとする。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。
但し、再任を妨げない。
2 役員は、任期が満了した後も、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
3 補欠によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)
第18条 この協会には、事務処理のため、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、常務理事がこれを推薦し、理事会の同意を得て会長が任免する。

 

第5章  会 議

(会議)
第19条 会議を分けて理事会、代議員会とする。

第20条 会議は、会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3 代議員会の議長は、第8条に定める役員を除く出席代議員のなかから選任する。

4 理事会又は代議員会は、理事又は代議員の現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む。)がなければ開会することができない。

5 会議の議事は、出席数の過半数を以って決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(理事会)
第21条 理事会は、会長が必要があると認めたとき随時これを開き、次に掲げる事項を議決する。

  • 代議員会に提出する議案
  • 代議員会の議決を有するもので、臨時急施を要し会長がこれを招集する暇がないと認めた事項
  • 代議員会議の議決を要するもので、その委任を受けた事項
  • その他会長が必要と認めた事項

2 前項第2号の規定により議決した事項については、会長は次回の代議員会にこれを報告しなければならない。

(代議員会)
第22条 代議員会は、会長、副会長、理事、監事及び代議員をもって組織し、次に掲げる事項を議決する

  • 歳入、歳出予算及び決算に関する事項
  • 規約の改正
  • その他この協会運営に関する重要事項

(代会議)
第23条 会議を招集すべき場合にやむを得ない事情があるときは、書面で意見を徴し、会議に替えることができる。
2 前項の規定による処置については、会長は、次の会議においてこれを会議に報告し、その承認を求めなければならない。

 

第6章  支 会

(支会)
第24条 この協会に次の支会を置く。

名称 区域
北勢支会 四日市市 桑名市 鈴鹿市 亀山市 いなべ市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 川越町
中勢支会 津市
松阪支会 松阪市 多気町 明和町 大台町
南勢支会 伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町
伊賀支会 伊賀市 名張市
紀北支会 尾鷲市 紀北町
紀南支会 熊野市 御浜町 紀宝町

(支部)
第25条 支会は、支会の運営を円滑にするため必要に応じて支部を設けることができる。

(組織及び運営)
第26条 支会の組織及び運営については、この規約に定めるもののほか支会においてこれを定めるものとする。

 

第7章  資産及び会計

(資産)
第27条 この協会の資産は次に掲げるものをもって組織する。

  • この協会の設立当時の資産別目録に掲げるもの
  • 財産から生ずる収入
  • 寄付金
  • 補助金

2 前項第1号及び第3号の資産は、これを基本財産とする。
但し、寄付金で他の用途を指定したものは、この限りでない。
3 基本財産は、代議員会の議決によって、これを使用することができる。
4 毎年度の経費の剰余金は、代議員会の議決によって基本財産に繰り入れることができる。

第28条 この協会の資産は、これを郵便局又は銀行に預け入れ、又は確実な債権を買い入れる等の方法によって利殖を図るものとする。

(会計)
第29条 この協会の経費は、次に掲げる収入を以てこれに充て毎年度予算をもって定める。

  • 醵出金及び寄付金
  • 資産及び事業から生ずる収入
  • 会費
  • その他

(会計年度)
第30条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章  補 則

(解散)
第31条 この協会を解散するときは、協会の剰余財産の処分は代議員会の議決を経なければならない。

(施行手続)
第32条 この規約を施行するについて必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。その変更についても、また同様とする。

附 則
1 この規約は、平成18年6月1日から施行する。
2 昭和42年4月1日議決の三重県消防協会規約(以下「規約」という)は廃止する。
3 従前の規約の規定により行われた行為は、この規約のそれぞれ相当規定により行われたものとみなす。
4 常務理事以外の理事及び監事については、この規約の施行の日の前日をもって辞職したものとみなす。

附 則

1 この規約は、平成22年6月23日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成24年6月28日から施行する。

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